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民法 第六百四十六条 (受任者による受取物の引渡し等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(受任者による受取物の引渡し等)

第六百四十六条

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

2受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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