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民法 第六百四十五条 (受任者による報告)

明治二十九年法律第八十九号法律
(受任者による報告)

第六百四十五条

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

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