条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第五百十五条 (契約による質物の処分の禁止の適用除外)

明治三十二年法律第四十八号法律
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

第五百十五条

民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

e-Gov法令検索で第五百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第五百十五条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五百十四条 商法 目次 第五百十六条(債務の履行の場所) →