(電磁的方法による議決権行使の期限) 第十条 法第十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四十四条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗