(過怠金)
第十二条
農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員に対して過怠金を課することができる。
農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員に対して過怠金を課することができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。