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労働者協同組合法 第五十四条 (組合員監査会の設置及び権限)

令和二年法律第七十八号法律
(組合員監査会の設置及び権限)

第五十四条

第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が二十人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会(以下この款において「監査会」という。)を置くことができる。

2監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、三人以上でなければならない。

3監査会は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監査会は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

4会社法第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条第三百八十三条第二項及び第三項、第三百八十四条並びに第三百八十五条の規定は、監査会について準用する。この場合において、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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