(監事の調査の対象) 第十条 法第三十八条第三項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十四条第四項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗