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労働者協同組合法施行規則 第十一条 (理事会又は清算人会の議事録)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(理事会又は清算人会の議事録)

第十一条

第四十一条第一項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による理事会又は清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会又は清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3理事会又は清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 理事会又は清算人会が開催された日時及び場所(当該理事会又は清算人会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員が当該理事会又は清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会又は清算人会の場所を定めなかった場合に限る。)
  2. 理事会又は清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第三十八条第三項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第三十八条第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
    3. 第四十条第六項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事又は清算人の請求を受けて招集されたもの
    4. 第四十条第六項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事又は清算人が招集したもの
  3. 理事会又は清算人会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事又は清算人があるときは、当該理事又は清算人の氏名
  5. 次に掲げる規定により理事会又は清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第三十八条第三項において準用する会社法第三百八十二条(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)
    2. 第三十八条第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)
    3. 第四十四条第三項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)
  6. 理事会又は清算人会に出席した役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員の氏名又は名称
  7. 理事会又は清算人会の議長の氏名

4次の各号に掲げる場合には、理事会又は清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

  1. 第四十条第四項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 理事会又は清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
    2. イの事項の提案をした理事又は清算人の氏名
    3. 理事会又は清算人会の決議があったものとみなされた日
    4. 議事録の作成に係る職務を行った理事又は清算人の氏名
  2. 第四十条第五項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
    1. 理事会又は清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
    2. 理事会又は清算人会への報告を要しないものとされた日
    3. 議事録の作成に係る職務を行った理事又は清算人の氏名

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