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労働者協同組合法 第四十四条 (理事の自己契約等)

令和二年法律第七十八号法律
(理事の自己契約等)

第四十四条

理事は、次の各号に掲げる場合には、理事会において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
  2. 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

3第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

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