条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行令 第八条 (監査会について準用する会社法の規定の読替え)

令和四年政令第二百九号政令
(監査会について準用する会社法の規定の読替え)

第八条

第五十四条第四項の規定により監査会について会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百八十一条第三項中「子会社に」とあるのは、「子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。)に」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行令第八条(監査会について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 労働者協同組合法施行令 目次 第九条(監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) →