(監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第九条
法第五十七条第二項の規定により法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合と理事との間の訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。
法第五十七条第二項の規定により法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合と理事との間の訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。