(監査会設置組合に関する読替え等)
第五十七条
監査会設置組合に係る第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定、第四十条第四項、第四十一条第一項及び第四十五条第七項(これらの規定を第九十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定、第五十条の規定、第五十一条第五項、第六項及び第八項並びに第六十七条(これらの規定を第九十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定並びに第九十四条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2会社法第三百五十三条の規定は、監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。