(監査会員)
第五十六条
監査会員は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
2監査会員は、組合に対し、監査会の職務の執行に関して行う事務について相当な報酬を請求することができる。
3監査会員が、監査会の職務の執行に関して行う事務について、組合に対して次に掲げる請求をしたときは、当該組合は、当該請求に係る費用又は債務が監査会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
- 一支出した費用の償還の請求
- 二負担した債務の債権者に対する弁済の請求
4監査会を置く組合(次条及び附則第五条第四項第四号において「監査会設置組合」という。)は、監査会員に対し、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる請求があった場合であって、当該請求に係る時季に監査会の職務の執行に関する事務を行うことが事業の正常な運営を妨げるときその他厚生労働省令で定めるときは、当該時季を変更することができる。
- 一監査会の職務の執行に関し、雇用関係に基づく業務上の命令をすること。
- 二当該監査会員から労働時間中に監査会の職務の執行に関する事務を行うために必要な時間の請求があった場合において、当該請求を拒むこと。
- 三監査会の職務の執行を理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをすること。