(労働契約の締結等)
第二十条
組合は、その行う事業に従事する組合員(次に掲げる組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。
- 一組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員
- 二監事である組合員
2第十四条又は第十五条第一項(第二号を除く。)の規定による組合員の脱退は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならない。
組合は、その行う事業に従事する組合員(次に掲げる組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。
2第十四条又は第十五条第一項(第二号を除く。)の規定による組合員の脱退は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならない。
附則第十六条第一項の承認を受けた特定非営利活動法人は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る組織変更後組合の行う事業が特定非営利活動(特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。次項において同じ。)に係る事業に該当することにつき、行政庁の確認を受けることができる。
2行政庁は、前項の組織変更後組合の行う事業が特定非営利活動に係る事業に該当すると認めるときは、同項の確認をするものとする。
3行政庁は、第一項の確認に係る事業が行われなくなったと認めるときは、同項の確認を取り消すことができる。
4前三項の規定は、組織変更後組合について準用する。