(不利益取扱いの禁止)
第二十一条
組合は、組合員(組合員であった者を含む。)であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならない。
組合は、組合員(組合員であった者を含む。)であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならない。
剰余金のうち組織変更時財産額に係るものは、確認に係る事業による損失(確認に係る事業以外の事業による利益がある場合であって、当該損失の額が当該利益の額を超えるときは、その差額に相当する部分の損失)の塡補に充てる場合のほか、使用してはならない。