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労働者協同組合法 第二十六条 (成立の時期)

令和二年法律第七十八号法律
(成立の時期)

第二十六条

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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(組織変更後組合が合併をした場合に関する読替え等)

組織変更後組合又は組織変更後組合に係る吸収合併存続組合若しくは新設合併設立組合が合併をした場合における吸収合併存続組合(組織変更時財産残額を有しない組合のみが吸収合併消滅組合であるものを除く。)及び新設合併設立組合についての附則第十八条及び第二十一条から前条までの規定の適用については、附則第十八条第一項第一号中「当該特定非営利活動法人」とあるのは「吸収合併消滅組合及び吸収合併存続組合」と、「場合」とあるのは「場合又は新設合併消滅組合が新設合併設立組合の成立の日に解散するものとした場合」と、「残余財産の額」とあるのは「特定残余財産の額の合計額」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2附則第二十条の規定は、組織変更後組合又は組織変更後組合に係る吸収合併存続組合若しくは新設合併設立組合が合併をした場合における吸収合併存続組合(組織変更時財産残額を有しない組合のみが吸収合併消滅組合であるものを除く。)及び新設合併設立組合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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