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労働者協同組合法 第二十七条 (成立の届出)

令和二年法律第七十八号法律
(成立の届出)

第二十七条

組合は、成立したときは、その成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。

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(運用上の留意)
附則

附則第十八条から前条までの規定の運用に当たっては、特定非営利活動促進法の精神にのっとり、組織変更後組合による組織変更時財産額に係る使用が公益の増進に寄与するよう留意しなければならない。

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