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労働者協同組合法 第二十二条 (発起人)

令和二年法律第七十八号法律
(発起人)

第二十二条

組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。

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(確認に係る事業以外の事業の区分経理)

確認に係る事業以外の事業に関する会計は、確認に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

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