(監査会の議事録)
第六十三条
法第五十五条第四項の規定による監査会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2監査会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3監査会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一監査会が開催された日時及び場所(当該監査会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない監査会を組織する組合員が当該監査会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該監査会の場所を定めなかった場合に限る。)
- 二監査会の議事の経過の要領及びその結果
- 三監査会に出席した監査会を組織する組合員の氏名
- 四監査会の議長が存するときは、議長の氏名
4法第五十五条第二項の規定により監査会への報告を要しないものとされた場合には、監査会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
- 一監査会への報告を要しないものとされた事項の内容
- 二監査会への報告を要しないものとされた日
- 三議事録の作成に係る職務を行った監査会を組織する組合員の氏名