(労働者協同組合法施行令第七条第一項に係る電磁的方法)
第六十二条
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- イ
- 二ファイルへの記録の方式
労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。