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労働者協同組合法 第百七条 (出資口数の減少)

令和二年法律第七十八号法律
(出資口数の減少)

第百七条

出資連合会の会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2第十六条及び第十七条の規定は、前項の場合について準用する。

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