条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第百八条 (発起人)

令和二年法律第七十八号法律
(発起人)

第百八条

連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合又は連合会が発起人となることを要する。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第百八条(発起人)について教えてください」と聞く
← 第百七条(出資口数の減少) 労働者協同組合法 目次 第百九条(創立総会) →