(役員の職務)
第百十五条
理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、連合会のため忠実にその職務を行わなければならない。
2監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、連合会のため忠実にその職務を行わなければならない。
2監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。