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労働者協同組合法 第百十五条 (役員の職務)

令和二年法律第七十八号法律
(役員の職務)

第百十五条

理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、連合会のため忠実にその職務を行わなければならない。

2監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

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