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労働者協同組合法 第百十六条 (理事会の権限等)

令和二年法律第七十八号法律
(理事会の権限等)

第百十六条

連合会は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、全ての理事で組織する。

3連合会の業務の執行は、理事会が決する。

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