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労働者協同組合法 第百十六条 (理事会の権限等)
令和二年法律第七十八号
法律
(理事会の権限等)
第百十六条
連合会は、理事会を置かなければならない。
2
理事会は、全ての理事で組織する。
3
連合会の業務の執行は、理事会が決する。
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