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労働者協同組合法 第百十七条 (代表理事)
令和二年法律第七十八号
法律
(代表理事)
第百十七条
理事会は、理事の中から連合会を代表する理事(
次条第一項
において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
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