条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第百十七条 (代表理事)

令和二年法律第七十八号法律
(代表理事)

第百十七条

理事会は、理事の中から連合会を代表する理事(次条第一項において「代表理事」という。)を選定しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第百十七条(代表理事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十六条(理事会の権限等) 労働者協同組合法 目次 第百十八条(準用規定) →