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労働者協同組合法 第百十一条 (定款)

令和二年法律第七十八号法律
(定款)

第百十一条

連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 会員たる資格に関する規定
  5. 会員の加入及び脱退に関する規定
  6. 出資一口の金額及びその払込みの方法
  7. 経費の分担に関する規定
  8. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  9. 準備金の額及びその積立ての方法
  10. 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
  11. 十一
    事業年度
  12. 十二
    公告方法(連合会が公告をする方法をいう。)

2第二十九条第二項から第七項までの規定は、連合会の定款及び公告について準用する。

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