(定款)
第百十一条
連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員たる資格に関する規定
- 五会員の加入及び脱退に関する規定
- 六出資一口の金額及びその払込みの方法
- 七経費の分担に関する規定
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金の額及びその積立ての方法
- 十役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告方法(連合会が公告をする方法をいう。)
2第二十九条第二項から第七項までの規定は、連合会の定款及び公告について準用する。