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労働者協同組合法 第百十二条 (規約)

令和二年法律第七十八号法律
(規約)

第百十二条

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

  1. 総会に関する規定
  2. 業務の執行及び会計に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 会員に関する規定
  5. その他必要な事項

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