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労働者協同組合法施行規則 第八十一条の十一 (報酬規程等の提出)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(報酬規程等の提出)

第八十一条の十一

第九十四条の十三の規定により報酬規程等を提出しようとする者は、当該報酬規程等に様式第十八の五による提出書を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

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