(報酬規程等の提出) 第八十一条の十一 法第九十四条の十三の規定により報酬規程等を提出しようとする者は、当該報酬規程等に様式第十八の五による提出書を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条の十一を開く ↗