(特定労働者協同組合が作成しなければならない書類) 第八十一条の十 法第九十四条の十二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一役員に対する報酬の支給の状況二給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項 e-Gov法令検索で第八十一条の十を開く ↗