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労働者協同組合法 第九十四条の十三 (報酬規程等の提出)

令和二年法律第七十八号法律
(報酬規程等の提出)

第九十四条の十三

特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。ただし、前条第一項第一号に掲げる書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。

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