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労働者協同組合法 第九十四条の十 (変更の届出)

令和二年法律第七十八号法律
(変更の届出)

第九十四条の十

特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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