(変更の届出)
第九十四条の十
特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。