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労働者協同組合法 第九十五条 (人格及び住所)

令和二年法律第七十八号法律
(人格及び住所)

第九十五条

労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、法人とする。

2連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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