条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働者協同組合法
› 第九十四条の八
労働者協同組合法 第九十四条の八 (認定の公示)
令和二年法律第七十八号
法律
(認定の公示)
第九十四条の八
行政庁は、
第九十四条の二
の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
e-Gov法令検索で第九十四条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第九十四条の八(認定の公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第94条の2
この条文を参照している条文
第94条の9
労働者協同組合法施行規則 第81条の4
← 第九十四条の七(名称の使用制限)
労働者協同組合法 目次
第九十四条の九(変更の認定) →