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労働者協同組合法 第九十四条の八 (認定の公示)

令和二年法律第七十八号法律
(認定の公示)

第九十四条の八

行政庁は、第九十四条の二の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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