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労働者協同組合法 第百三十二条の二

令和二年法律第七十八号法律

第百三十二条の二

偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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