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労働者協同組合法 第百三十二条 (所管行政庁)

令和二年法律第七十八号法律
(所管行政庁)

第百三十二条

この法律中「行政庁」とあるのは、第九十条第一項第百二十三条において準用する場合を含む。)の場合を除いては、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とする。

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