(所管行政庁) 第百三十二条 この法律中「行政庁」とあるのは、第九十条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)の場合を除いては、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とする。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗