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労働者協同組合法施行規則 第十五条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第十五条

第五十条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(法第九十四条第三項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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