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労働者協同組合法施行規則 第十四条 (役員のために締結される保険契約)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(役員のために締結される保険契約)

第十四条

第四十九条第一項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合又は連合会を含む保険契約であって、当該組合又は連合会がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合又は連合会に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの
  2. 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの

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