(通則) 第四十六条 法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき事業報告書(以下「事業報告書」という。)は、この節の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗