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労働者協同組合法施行規則 第四十七条 (事業報告書の内容)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(事業報告書の内容)

第四十七条

事業報告書は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項
  2. 組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項
  3. その他組合又は連合会の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)

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