(事業報告書の内容) 第四十七条 事業報告書は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項二組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項三その他組合又は連合会の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。) e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗