条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行規則 第四十五条

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令

第四十五条

各事業年度に係る組合又は連合会の決算関係書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、組合又は連合会の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

  1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細
  2. 引当金の明細
  3. 販売費及び一般管理費の明細

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行規則第四十五条について教えてください」と聞く
← 第四十四条(損失処理案の区分) 労働者協同組合法施行規則 目次 第四十六条(通則) →