条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行規則 第四十四条 (損失処理案の区分)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(損失処理案の区分)

第四十四条

損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 当期未処理損失金
  2. 損失填補取崩額
  3. 次期繰越損失金

2前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 当期純損失金額又は当期純利益金額
  2. 前期繰越損失金又は前期繰越剰余金

3第一項第二号の損失填補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 組合積立金取崩額
  2. 利益準備金取崩額
  3. 資本剰余金取崩額

4前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行規則第四十四条(損失処理案の区分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(剰余金処分案の区分) 労働者協同組合法施行規則 目次 第四十五条 →