(通則)
第四十二条
法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第四十四条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第四十四条の規定により損失処理案を作成しなければならない。