条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行規則 第二十条 (各事業年度に係る決算関係書類)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(各事業年度に係る決算関係書類)

第二十条

各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

2第五十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行規則第二十条(各事業年度に係る決算関係書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(成立の日の貸借対照表) 労働者協同組合法施行規則 目次 第二十一条(通則) →