(総会への報告)
第六十六条
理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。
2理事は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日後最初に招集される総会に報告しなければならない。
- 一就業規則の作成当該就業規則の内容
- 二就業規則の変更当該変更の内容
- 三労働協約の締結当該労働協約の内容
- 四労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章に規定する協定の締結又は委員会の決議当該協定又は当該決議の内容