(持分の譲渡制限)
第十三条
組合員の持分は、譲渡することができない。
組合員の持分は、譲渡することができない。
組織変更後組合は、附則第六条に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2組織変更後組合の組合員及び債権者は、当該組織変更後組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後組合の定めた費用を支払わなければならない。