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労働者協同組合法 第十三条 (持分の譲渡制限)

令和二年法律第七十八号法律
(持分の譲渡制限)

第十三条

組合員の持分は、譲渡することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(企業組合の組織変更事項を記載した書面の備置き等)

組織変更後組合は、附則第六条に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、主たる事務所に備え置かなければならない。

2組織変更後組合の組合員及び債権者は、当該組織変更後組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後組合の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組織変更後組合の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
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