(信用事業に関連する事業)
第五十七条の三十六
法第九十二条の六第五項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
- 一当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第二項の規定により組合が行うことができる事務に係る事業
- 二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項の規定により組合が行うことができる同法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務に係る事業
- 三保険業法第二百七十五条第二項の規定により組合が行うことができる保険募集の業務に係る事業
- 三の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十七条第一項の規定により組合が行うことができる保険媒介業務に係る事業
- 四スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第十八条第二項の規定により組合が行うことができる同条第一項各号に掲げる業務に係る事業
- 五確定拠出年金法第六十一条第二項の規定により組合が行うことができる同条第一項第一号、第二号及び第五号(同条第二項の厚生労働省令で定める事務に限る。)に掲げる事務に係る事業
- 六
- 七その他信用事業に関連する事業として農林水産大臣及び金融庁長官が定めるもの