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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第十八条 (業務の委託等)

平成十年法律第六十三号法律
(業務の委託等)

第十八条

センターは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)に委託することができる。

  1. スポーツ振興投票券の売りさばき
  2. 合致投票券及び前条第一項又は第二項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券の受領
  3. 第十三条の払戻金及び前条第三項の返還金の支払
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務

2銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

3銀行等が行う前項の業務の運営に関し必要な事項は、内閣府令、文部科学省令で定める。

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