(スポーツ振興投票券に記載する事項)
第四条
スポーツ振興投票券には次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
スポーツ振興投票の名称
- 二
スポーツ振興投票券の発売者
- 三
法第十八条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の名称 - 四
スポーツ振興投票に係る指定試合等又は特定指定試合等についての投票の内容
- 五
スポーツ振興投票券の券面金額(法第八条第二項のスポーツ振興投票券については、券面金額を合算した額) - 六
- 七
十九歳に満たない者等のスポーツ振興投票券の購入等の禁止に関する事項
- 八
スポーツ振興投票券の払戻し債権の時効完成予定年月日その他当該債権の効力に関する事項
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