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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第四条の二 (電磁的記録)

平成十年文部省令第三十九号府省令
(電磁的記録)

第四条の二

スポーツ振興投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものをいう。)の作成をもって、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録はスポーツ振興投票券と、当該電磁的記録の記録はスポーツ振興投票券の記載とみなす。

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