条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令 第二条 (区分経理)

平成十年総理府・大蔵省・文部省令第一号府省令
(区分経理)

第二条

受託金融機関は、法第十八条第一項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第十条の規定による確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令第二条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(業務の受託の届出等) スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令 目次